今日は、令和5年度 第30問について解説します。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験 第30

賃貸住宅管理業法の義務及び監督に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 

ア  国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。

イ  賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。

ウ  賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。

エ 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

 

1  1つ

2  2つ

3  3つ

4  4つ

 

 

解説

賃貸住宅管理業法上の義務と監督に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。


 

選択肢 ア

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。

 

〇適切です。

業務改善命令について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

国土交通大臣は、必要があると認めたときは、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更やその他の業務の運営の改善のために必要な措置を取るように命ずることができます。これは処分をしようとする日から過去5年以内に行われた行為が対象となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。


 

選択肢 イ

賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。

 

〇適切です。

賃貸住宅管理業法は、特定転貸事業者も守るべき規律として定められており、不当な勧誘等の禁止や誇大広告等の禁止については、勧誘者もその規制の対象となります。

なお、勧誘者とは、特定転貸事業者と関連性を有し、特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行うもののことをいいます。

建設業者や不動産業者等、業種や個人・法人問わず、勧誘者に該当する場合は規制の対象となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。


 

選択肢 ウ

賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない

 

×不適切です。

管理業者とみなされる範囲の業務について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

つまり、賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であれば、その業務を実施することができます。よってこの選択肢は不適切です。


 

選択肢 エ

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

 

〇適切です。

登録の取り消しについて、まとめシートでは以下の通り解説しています。

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていない場合、その登録を取り消すことができます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。


 

以上から、正しい選択肢は3つですので、正解は選択肢③3つ となります。

 

 

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